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エスアールささげ事務所             

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サービス及び料金


■障害年金

障害年金は、病気やケガにより日常生活や仕事に一定以上の支障があり、その状態が継続する場合に、
市区町村の国民年金課や年金事務所(街角の年金相談センター)などに請求することにより受給するこ
とができます。
具体的には、障害年金を受給するためには原則として次の4つ要件を満たす必要があります。
 @初診日(その病気・ケガで医師や歯科医師に初めて診察してもらった日)を特定できること
 A初診日に年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたこと
 B年金保険料の納付状況が一定以上であること
 C障害認定日の症状が障害年金を受けられる程度の症状になっていること

なお、上記4要件を満たしているか否かの審査は「書類のみ」で行われます。
そのため、障害年金の請求にあたっては多くの書類の作成・取得が必要となります。また、案件の内容(難易度)によっては、自力で書類を用意することが難しいものもあります。
繰り返しになりますが、障害年金は請求しないともらえない年金です。請求のタイミングが遅くなれば、生涯でもらえる額も少なくなる可能性があります(障害年金の請求権は5年で時効にかかるため)。
請求に要する時間や労力を極力減らし、出来るだけ早いタイミングで障害年金を受給したいとお考えの
方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

料金(税抜)
着手金
10,000円
証明書代行取得費等
下記注記をご覧ください
成功報酬
障害年金支給額の2ヶ月分
・障害年金の請求手続に関する相談料は無料です。 
・着手金は、郵送料・電話代・新潟市内で年金加入条件の確認調査等を行う際の交通費などの必要経費
 として、契約時に頂戴いたします。
・証明書代行取得費等は以下の@およびAの費用を指すものとします(いずれも税抜金額)。本費用が
 発生した場合は、当事務所からお客様に対して請求させていただきますので、請求があった月の翌月
  末日までにお支払いください。
 @医師の診断書など障害年金裁定請求に必要な証明書について、乙が代行取得した場合
  ・・・1通あたり証明書等の代金に1,000円を加算した額
 A第三者との面談や現地調査が必要となり、旅費交通費、宿泊費、面談のための会場代、参考人等の
  招聘費用などが発生した場合・・・実費相当額。ただし、旅費交通費および宿泊費は、新潟潟市外
  への移動に係るものに限ります。また、自家用車を使用して新潟市外に移動した場合は1kmあたり
  30円で計算した額を旅費交通費の実費とみなします。
・成功報酬は受給決定があった場合に頂戴いたします。
※障害年金以外の年金(老齢年金、遺族年金、労災の障害補償年金等)についても承ります(料金はご
 相談ください)。

※面談申込みの際は、面談申込みのページをご覧下さい(赤文字部分にリンクを貼っています)。